上記は、補助金事務局が公開している小規模事業者持続化補助金「申請に関するQ&A」です。
現在の小規模事業者持続化補助金は、一般型とコロナ特別対応型の二つの「型」が動いているのでとても分かりづらい状況になっています。
ただそうは言っても、コロナ感染症から事業が回復するための支援策ですので、これは致し方ありません。
上記の図ですが、「前向きな感染症対策」という新しい用語が登場しているため更に分かりづらい。
赤枠で囲った部分です。
行政書士あべせんせーチャンネルの登録読者から質問を頂きました。
この、「前向きな感染症対策」という記述があるので、コロナ特別対応型は一般型のように販路開拓などの取り組みに使用することが出来ないのですか?
というものでした。
結論から言えば、販路開拓や生産性向上のための取り組みにも活用可能です。
別のページの記述ですが、コロナ特別対応型も「販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援」しますと明記されています。
この記述に気づけば理解できるのですが、なかなか難しいですよね。
行政書士あべせんせーチャンネルの動画でも解説していますのでぜひご覧ください。