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建設業法改正による解体業が新設されます!|行政書士阿部総合事務所

December 6, 2015
約 3 分

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現在、解体工事業を営んでいる業者は、建設業の許可は「とび・土工工事業」で取得していました。

解体工事業者は、全国で13,000社とも言われている時代でもあります。

まして、解体工事には専門的な技術が求められますし、不適切な工事がなされてしまうと重大な災害を引き起こす可能性もあります。

そして、アスベスト対策も必要です。

 

解体工事には以下のような課題があるのが懸案でした。

1.解体工事の専門技術

2.重大な災害の発生

3.環境等の視点からの課題

4.建設廃棄物対策

 

そこで、平成28年6月から解体工事業が新設されることになりました。

 

現在、「とび・土工工事業」で解体業をされている業者さんは、経過措置に最大限の注意を払う必要があるでしょう。

 

現時点で判明している経過措置を簡単に説明してみます。

1.施行日時点で、「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(公布日から計5年間程度)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能。

(当該建設業者は、この経過措置期間中(公布日から5年間程度)とび・土工・コンクリート工事に係る技術者の配置でも解体工事の施工が可能)

 

2.施行日前の「とび・土工工事業」に係る経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務の管理責任者の経験とみなす。

 

 

結論からいえば、

平成28年6月から、3年間は解体工事業への種別の変更等はしなくてもこれまでどおり解体工事業を営むことが出来ます。

 

「とび・土工工事業」の中でも解体工事業だけをしている会社と、足場の組立て工事やくい打ち工事などをしている会社とでは取り扱いが異なるのも注意が必要です。