各県によって取り扱いが若干異なるので、今回の場合は東京都の宅地建物取引業免許申請の手引きを参考に、申請書に添付する写真の撮り方のポイントをシェアします。
まずは「手引き」の説明ページを一緒に見ましょう。32ページです。
【事務所の写真】
「写真は多めに剥がれないように糊付けする」とありますが、多くの担当官が書類を繰り返しめくりながら目を通しますので、それに耐えられるようにしっかりと糊付けするのは基本です。L版写真の裏の真ん中にちょこんと糊をつけるだけではダメ。しっかりと貼ってくださいね。
それから、「多めに」添付するのも基本です。申請書の記載と合わせて写真を見た時に、事務所として適切なのかを読み取ることができるレベルの写真を多めに添付です。多めといっても、何でもかんでも撮ればいいわけではありません。
事業者様自身で事務所の写真を撮影した時に忘れてしまうのは、どの番号だかわかりますか?
これが①なのです。
「①ドアを開けた状態で撮ってください」とありますが、ドアを閉めてドアだけを廊下から撮影したり、事務所の中から閉めたドアを撮影したり。
それ以外に、ドアを開けた状態で、廊下(共用部分)から事務所内部を撮影します。
なぜ、「ドアを開けた状態で撮ってください」としているかと言いますと。
事務所の内部と外部を別撮りされないようにしたいからです。
ある県の担当官に実際に聞いた話なので間違いありません。
ドアを越しに写した事務所内部の画像(机の配置、窓の位置など)と、事務所の内部の画像(同じ)が同一だなと分かれば、写真上もその事務所の内外が同じ場所にある蓋然性が高まります。この画像がない場合には、極端な場合、ドアに事業者名の看板をつけて、事務所内部は全く別の場所ということもできなくはない。
自社で宅建業の免許申請をされる場合には、この①の角度の撮影は忘れないようにしてくださいね。さらに、絶対にして欲しいのは、担当の課に事前確認をすること。手引きに現れていない実務の取り扱い等も教えてくれることがありますし、最新情報を知ることも大切です。
行政書士阿部総合事務所では、宅建業の免許申請手続き代行はもちろん、免許後の経営コンサルティングも行なっています。創業期の事業者様には、創業支援策として適切な資金調達のご案内やWEBマーケティング戦略等も提案しています。宅建業の申請代行を行なっている行政書士はネット検索をしていただけるとたくさんヒットします。行政書士阿部総合事務所は、許認可専門ではありません。専門ではありませんが、許認可申請のような事実を積み重ねる作業は得意です。その上で当事務所をご利用いただいた事業者様には、経営アドバイスや資金調達コンサルティングなどで継続的に支援をさせて頂いています。
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