【超簡単家系図無料作成講座】の三回目は、家系図の種類についてお話します。
家系図には、実は種類が二つあるのです。
1.権利関係の確認用としての家系図
戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本、戸籍の附票などの公的な書面を連続的に取得して、相続人の住所氏名生年月日を正確に記したものがそれです。
私の仕事でいえば、遺産分割協議書を作成する際には、法律上の相続人が誰なのかを知る必要があります。
なぜかといいますと、有効な遺産分割協議となるためには、法律上の相続人の全員が参加していないとダメだから。
そして、相続人が誰なのかを決めるのは戸籍の記載による、というのが日本の法律のルールです。
だから、戸籍を集めて、相続人たちの住所氏名生年月日を記して分かりやすく整理する必要があるのです。
そのために作成するのが、権利関係の確認用としての家系図。
私たち専門職は、その家系図のことを、「相続関係説明図」や「相続関係図」と呼びます。
文字どおり、相続関係を表した図です。
一般的には次に説明する家系図のほうがイメージしやすいかもしれません。
2.観賞用としての家系図
権利関係の確認用としての家系図の範囲を超えて、様々な情報を家系図に織り込み、「観賞用」として眺めることを目的としているようです。
戸籍簿の保管期間を超えて先祖を遡りたい場合には、お寺に残されている過去帳を閲覧したり、土地の登記簿謄本の前身の旧土地台帳を確認し、戸籍の更にその先の情報を家系図に記載することもあります。
権利関係の確認用としての家系図は、原則、戸籍簿で遡ることが出来る範囲までしか調べません。
平成22年の戸籍法施行規則の改正により除籍簿の保存期間が80年から150年に伸長されています。
保管期間が経過したらすぐに役所は破棄するわけでもなく、保存期間の改正前のことですが、期限が過ぎている戸籍が取得できたケースもあります。
ただ、法律上は、戸籍法施行規則の保存期間経過で破棄してもよいというルールですので、除籍になってから150年経過とともに破棄されている可能性があります。
今年は、2016年
今から150年前というと、1866年
薩長連合が1866年
大政奉還が1867年
歴史を感じさせますが、150年もあれば結構遡って調べることが出来ます。
あなたが欲しい家系図は、観賞用?、それとも権利関係の確認用?
鑑賞用の家系図を作成するには、この戸籍謄本等で追跡できる範囲を更に超えますので、費用も手間もかかります。
相続関係を調べるために、過去帳を保管しているお寺に照会をしたことは何度もありますが、閲覧させてくれる場合とそうでない場合とがあります。
過去帳には身分関係が記されていることもあり、差別を助長するという影響も考慮されているからです。
家系図作成の専門家??とされる方々に鑑賞用の家系図作成を依頼すると、びっくりするような金額を請求されます。
ご両親の家系図セットで50万円とか、ですね。
権利関係の確認用の家系図と言われると事務的な感じがするため、観賞用がいいなあと思いますか?
自分なら権利関係の確認用の家系図で十分です。
なぜかといいますと、イメージが沸かないからです。
過去を遡ったとして、せいぜいおじいちゃんのおじいちゃんぐらいで十分です。
そのおじいちゃんのおじいちゃんに兄弟姉妹が居て、お子さんがいたり、いなかったり、若くして死亡したり、長生きした人がいたり。
そういったことが分かれば十分だと考えます。
明治時代のある人がご先祖様かと、知ったところでですよ。
ふーん、そうか、そうなのか。
と思ってオシマイ。
そこに、50万円を掛けられるならいいですよ。
でも、それって家系図を作ってみたいと思った方の本意とは違うのではないかなと思っています。
もちろん、付加価値を付けられれば、一瞬、魅力的に映ってしまうでしょう。
50万円掛けて観賞用の家系図を作りたいのであれば、家系図作成の専門家??に依頼すればいいと思います。
そうではなくて、必要十分な範囲で自分のルーツを辿る旅をしたいのであれば、専門家に頼まなくても自分で作ることが出来ます。
そのための方法は、この【超簡単家系図無料作成講座】を読めば分かります。
事実、普段私が付随業務として行っていることなので、大丈夫です。
ちょっとしたコツと最低限の知識、手続きの段取りさえ分かれば難しくありません。
それでは、また次回
行政書士阿部総合事務所
行政書士阿部隆昭