確かに、遺言書は全ての人が書かなくてはいけないものではありません。
自分には何の財産と呼べるものなんてないから遺言書はいらない
というのは全くそのとおりで、間違っていません。
なぜ遺言書を残すかを簡単に言うとこうなります。
法定相続の原則を曲げて財産を誰かに譲りたいときに遺言書を作成する。
もちろん専門的には様々な枝分かれがあるのですが、一般の方が遺言書に対して持つイメージはこの程度で問題ありません。
まず、法定相続というのは法律上の相続分。奥さんとお子さんが一人いれば、財産は半分づつ相続するという決まりです。
それを奥さんに全部の財産を相続させたければ遺言書を書くしかありません。
他にも方法はあるのですが、最も簡単に、かつ、自分だけの意思表示できるのは遺言書ですね。
この場合でも、そもそも奥さんに譲り渡したい財産がなければ遺言書は必要ないのかもしれません。
ここで、「必要ない」、と言えず、「必要ないかもしれません」としか書けないのは、遺言書には財産の行方を決めるだけの機能しかないわけではないからです。
当事務所ではご家族の状況を検討して、ご本人に遺言書が必要かどうかを無料で診断するサービスを限定で始めています。
無料とはいっても、責任を持った答えを用意しますので時間と資料が必要になります。月に1名様限定のサービスですのでご利用下さい。
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相続問題解決コンサルタント 行政書士阿部隆昭