資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

離婚協議書を公正証書で作成すれば年金事務所へ同席しなくていい

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

LDAM無料診断
(LinkDrive by Abe Method)

カスタマイズしたAIと専門家の知見を融合した独自フレームワーク「AI経営支援型・補助金ナビ&コンサルティングサービス」。自社にとって正しい判断を導き、具体的な戦略の提案をオンライン診断でレポート化します。

創業・起業支援、セミナー講師

ビジネスアイデア構築から事業計画書策定、資金調達(創業融資や創業助成金等)、人材育成、会社設立・許認可取得までトータルサポート。関連士業など万全の支援体制で安心して創業できます。

ビザ・在留資格手続き

ビザ(在留資格)の取得(経営管理、技人国等)・変更・更新取次手続き等、出入国在留管理町認定取次行政書士として法令に則った申請をサポートします。外国人労働者を雇用する企業のコンサルティングも行なっています。

年金分割をするには、年金事務所に対して請求という行為が必要になります。

離婚当事者間で合意をしても、裁判による離婚の場合でも、分割請求をする人の住所地の年金事務所に必要書類を提出と共に請求しなければなりません。

請求時に添付する書類については一般には以下のものです。
①年金手帳または国民年金手帳
②戸籍謄本または住民票
③公正証書の按分割合を定めた書類等
(※個々の請求には際しては年金事務所にご確認ください。)

③の「公正証書等」ですが、「公正証書」となっておらず、「等」がついています。

これは、平成20年4月1日(離婚時における第3号被保険者期間の厚生年金分割制度の施行日)以降については、従前の請求手続に加えて、離婚当事者又はその代理人が年金分割の合意をしている旨が記載されている書面等を、一緒に年金事務所に直接持参する方法が認められるようになっています。

離婚をする段階になったご夫婦にとって、年金事務所に「一緒に」・「持参」して請求する事のほうがある意味問題だという場合もあるでしょう。

現実には、離婚に伴う財産分与や年金分割を定めた離婚給付公正証書を作成し、その足で離婚届を役所に提出すると共に年金事務所に請求することで婚姻関係を一挙に解消する場合が多いと思います。

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