資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

離婚協議書を公正証書で作成すれば年金事務所へ同席しなくていい

July 23, 2013

年金分割をするには、年金事務所に対して請求という行為が必要になります。

離婚当事者間で合意をしても、裁判による離婚の場合でも、分割請求をする人の住所地の年金事務所に必要書類を提出と共に請求しなければなりません。

請求時に添付する書類については一般には以下のものです。
①年金手帳または国民年金手帳
②戸籍謄本または住民票
③公正証書の按分割合を定めた書類等
(※個々の請求には際しては年金事務所にご確認ください。)

③の「公正証書等」ですが、「公正証書」となっておらず、「等」がついています。

これは、平成20年4月1日(離婚時における第3号被保険者期間の厚生年金分割制度の施行日)以降については、従前の請求手続に加えて、離婚当事者又はその代理人が年金分割の合意をしている旨が記載されている書面等を、一緒に年金事務所に直接持参する方法が認められるようになっています。

離婚をする段階になったご夫婦にとって、年金事務所に「一緒に」・「持参」して請求する事のほうがある意味問題だという場合もあるでしょう。

現実には、離婚に伴う財産分与や年金分割を定めた離婚給付公正証書を作成し、その足で離婚届を役所に提出すると共に年金事務所に請求することで婚姻関係を一挙に解消する場合が多いと思います。

相続・遺言・遺産分割成年後見入管手続・外国人登録許認可関係契約書・離婚協議書セミナー講師ファイナンシャルプランニングなら東京都北区の行政書士阿部総合事務所へ