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認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

遺産分割協議の解除はできるのか

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
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「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

共同相続人全員の合意により成立した遺産分割協議。

相続財産が多岐に渡っていたり、事業承継がからんだりすると一旦は合意した内容でも、「やっぱり、ちょっと変更したい」ということがあります。

そもそも、人の意思表示によりなされた合意なので、よく考えたら違う分割案のほうがいいのではないかということになるんですね。

既に成立した遺産分割協議でも、やり直すことができます。

ただし、それには共同相続人全員の合意が必要です。

全員の合意によって成立した内容を取り止めるにも全員の合意が必要なんです。

協議の内容に不満を抱えているのが相続人の一人だけでは解除は出来ないんですね。

そんな場合でも意思疎通の出来た相続人間であれば、再度話し合いの機会をもってお互い禍根を残さないような協議にしているケースが多いようです。

参考(最判平2・9・27)
共同相続人は、すでに成立している遺産分割協議につき、その全部または一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させるnことができる。

 

 

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