公証人役場で作る遺言書もだいぶ一般の方にも知られてきたような感じがあります。
私がこの業界に入った当初、18年前はまだまだ自筆証書遺言が普通で、遺言書のイメージというと死に枕で書くものといった感覚でした。
終活ブームの影響もあるのでしょうね。
遺言書についてお子さん世代が調べるとインターネット上には遺言書に関する情報はたくさん得ることができます。
その中でも、なかなか知ることがないのが「証人」に関する情報です。
公証人役場で作る公正証書遺言では、証人が二人必要になります。
証人になれる人は民法で決まっていて、例えば相続人となる方は証人にはなれないんですね。
ここまで調べたところで、証人となる方がいないので公正証書遺言を諦める人が結構多い。
ですが、「証人」は公証人役場で準備することが出来ます。
私も公正証書遺言の証人に何度もなったことがありますし、馴染みの公証人から依頼され急遽公証人役場に駆けつけたこともありました。
公証人役場で手配する場合の証人に対しては、手数料を支払うのが普通です。
証人代、とでも呼べばよいのでしょうか?
公正証書遺言の証人の費用は、まちまちで、3000円から15000円の間といったところです。
なぜこのように開きがあるのかといいますと、その公証人の先生の事情や、公証人役場の慣習など、様々なものが影響していると思います。
私が遺言書作成を承る際には、仲間に証人を依頼するか、もしくは公証人に用意するかしてもらいます。
いずれにしても、公正証書遺言を作る際には、証人の手配の心配はまったくする必要がないということは知っておいてもよいと思いますよ。
身内に証人になれそうな人がいないときでも、公証人が手配してくれますので。
今、私が受任している公正証書遺言の件でも証人となる方がお身内にいらっしゃらない方ですので、公証人役場に役場に手配してもらうか、私の専門職仲間を証人として準備する予定です。
行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭