新しくスタートする制度を理解するためのポイントは、まず用語を整理すること。
特に日本全体に影響がある制度ですと、それなり専門用語も多く、順序立てて理解しないとなかなか全体像を把握することが出来ません。
今回取り上げるのは外国人を始め日本国内の事業者の関心が高い「外国人家事支援人材」についてです。
「外国人家事支援人材」と言われても何のことやらイメージがわかない方も、「外国人家事代行サービス」と言えばなんとなくイメージ出来ますよね。
小池都知事の就任の関係でも話題になりました。
外国人の家事代行、都も解禁 知事正式表明
では改めて用語の整理です。
「外国人家事支援人材」と「外国人家事代行サービス」とはほぼ同じもの。
「外国人家事支援人材」というと、人材そのものである外国人のこと。
「外国人家事代行サービス」というと、外国人を利用して提供するサービスのこと。
細かいことですが、このあたりを丁寧に分解していくことが制度を理解する早道なのです。
外国人家事支援人材制度を理解するには、現状、首相官邸ホームページが公開している以下のスキーム図が最もわかりやすい。
外国人家事支援人材の活用について
外国人家事支援人材の登場人物は、主な登場人物は「関係自治体」、「特定機関(受入企業)」、「外国人家事支援人材」の三者です。
といっても、先ほどの区分けの「外国人家事支援人材」として日本に入国したいフィリピン人の方と、「外国人家事代行サービス」を始めてみたい事業者様では、視点が異なるのが難しいところです。
次回以降は、それらを二つに分けて、フィリピン人の方に向けた制度のポイント、事業者を対象として家事代行サービスの始め方を詳しく書いてみます。
12月になりますが、「外国人家事支援人材」をテーマにした事業者向けのセミナーを開催します。そちらの情報も随時アップさせて頂きたいと思います。
行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭
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