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【外国人社員雇用Q&A】外国人アルバイトは掛け持ちでも一週間28時間ですか?|行政書士阿部総合事務所

November 27, 2016
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サービス概要

補助金申請サポート

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補助金ドクター
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創業・起業支援、セミナー講師

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ビザ・在留資格手続き

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外国人留学生などをアルバイト社員として雇用する場合には、原則、一週間で28時間までしか働くことが出来ません。

留学生の中には、掛け持ちでアルバイトをしている方も多いですね。

その場合の28時間の考え方はどうなるのでしょうか?

ファミリーマートで一週間28時間まで働いて、同時にセブンイレブンで28時間まで働くことは可能なのでしょうか?

 

正解は全部で28時間。一社あたりの時間が28時間ではありません。

留学生もこのあたりを誤解しているのか、知らないふりをしているのか、28時間を超えてアルバイトをしている外国人留学生も多いようです。

注意して欲しいのは、アルバイト時間を超過して働いている場合には、就労ビザへの変更の際に不許可になる可能性があるといこと。

ここは注意して欲しいですね。

外国人留学生をアルバイトとして雇用する企業も、一週間で28時間以内の就業時間を守ることはもちろん、留学生が他のアルバイトと掛け持ちをしていないかもチェックするようにしてください。

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