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【外国人社員雇用Q&A】接客業で外国人の正規採用は可能か?|行政書士阿部総合事務所

January 2, 2017
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先日、秋葉原にiPadAirを買いに行ったとき驚いたのですが、外国人のショップ店員さんって意外に少ないんですね。

外国人客はそれなりにいるので、外国人スタッフの需要はあるのかなと思ったのですが。

小売業や接客業で、外国人社員を使いたいという要請は高く、私も過去に相談を頂いたことがあります。

 

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小売や接客と一口にいっても、様々な職種、業態があります。

それによっては、外国人社員の正規採用が全くムリな場合や、少しは可能性がある場合とあるのです。

 

 

例えば、コンビニのレジスタッフや、ファミリーレストランのホールスタッフとしては外国人社員を雇用することは出来ません。レジやホール作業は、入国管理局では「単純労働」と考えていますので就労ビザ(日本で働くための在留資格)が貰える可能性はありません。

しかし、秋葉原の電気店などはどうでしょうか?

頻繁に外国人観光客が来店し、「爆買」ならぬ大量購入していく外国人相手の接客業であれば「人文知識国際業務ビザ」の許可の可能性があるでしょう。もちろん、接客だけ行っているのではなく、外国語の才能を活かして外国人客の分析をしたり、店舗管理やマネジメントに参画するような仕事の仕方が必要になるでしょう。

いずれにしても、接客業が単純労働だから全くビザが下りないというわけではないということ。

 

留学生のアルバイトや「日本人の配偶者等」の家族ビザを持っている人でないと接客業で雇用することが出来ないと思われがちですが、実はそうでもないのです。

といってもあくまでケース・バイ・ケース。

外国人社員を採用の際は、外国人雇用コンサルティングを行っている解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭にご相談下さい。

 

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。