補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

【外国人社員雇用Q&A】日本人と同じように働ける外国人っているの?|行政書士阿部総合事務所

January 8, 2017
約 2 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

018434aa464621668920a7ea591e5d13_s

 

外国人社員を雇ってもいいけれどビザが難しくってね。

外国人の在留資格は、働くことが出来るビザと働くことが出来ないビザとに分かれています。

日本人であれば、働く意志があるのに法律的に働くことが出来ない人はいないですよね?

ですが、外国人であればそれが当然。

 

日本人と同じように働くことが出来る在留資格は4つ
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者

原則、以上の4つの在留資格は日本人と同じように働くことが可能です。

したがって、外国人留学生を雇用したときのように、ビザの変更という手続きが不要。

採用の際に在留カードを確認するだけでいいのです。

 

日本人と同じようにということは、在留資格との適性の問題も考慮する必要もありません。

例えば経営企画の職として採用する際は、経営学やマネジメントを履修していたことが必要になる場合があるでしょう。

大学などで専攻した学問と入社後の業務の関連性が必要になるのです。

その点、上記の4つのビザ(永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者)であれば職種の制限を気にすることはありません。

 

ということは、就労ビザの取得が難しそうな業務に外国人に就いてほしいのであれば、就労ビザが不要な在留資格を持っている外国人を採用すればよいのです。

永住者の方などは日本で長く暮らしている方がほとんどなので、日本の慣習にも親しんでいるのも企業にとっては雇用しやすいといえるでしょう。

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。