「数合わせしたいから、取締役として名前だけ貸してくれない」
と仲の良い知人友人から言われたらどうしますか?
やっぱり、貸しちゃいますか?
帰ってくる当てのないカネを貸すわけじゃないし、名前だけならいいか!
って言っちゃダメ、絶対ダメ。
昔は確かにそういったことたくさんあったんですよね。
新しい会社法施行前は、取締役会を置かなければならないため取締役3人以上が必要だったんです。
ちなみに、取締役3人ってなんで3人なんだかわかります?!
取締役会、って「会」が付いていますでしょ。
ということは、取締役会って「会議体」なわけです。
会議体なので、いろいろと決議をしなければなりません。
取締役が二人からとなっているとして、二人しか置かない場合。
賛成1名、反対1名のパターンですと、いつまでも決議出来ません。
なので、最低3名からにしたわけです。
決議を諮ったら2対1以上になるので必ず決議が出来る。
だから取締役会の最低人数は3人以上になっています。
ということで、会社を作るには3人の取締役が必要だった時代には、数合わせだけの取締役って実は結構多かったですね。
以前の私の就業先でも会社設立のお客さまを多く対応したのですが、取締役とされている方に事情をお伺いしようとすると、
「あー、これは名前だけだから笑」
っていうことは珍しくありませんでした。
なので、その感覚で名前だけの取締役を求める気持ちもわかりますが、現在の会社法では取締役会を置かなくても会社は作れます。
なので、取締役を3人以上置く必要はありません。
取締役が3人集まらないと会社が作れないんだよ
という理由付けがもう成り立たないんですね。
だから、名前だけの取締役になって!と言われても、「それはちょっと無理」と言って断ってOK
うっかり取締役になったとしても、登記簿上はそんな事情は関係ありません。
取締役に責任追及が及ぶ事態になった場合、
「いや、オレ、名前貸しただけなんで知らない」
という言い逃れが出来ません。
名前だけということは会社運営に全くタッチしていないはずですから、ある日突然、訴訟に巻き込まれるリスクがあるんです。
怖いですよね。
親戚やお友達、知り合い、先輩、後輩、近所の人、恩師、あと誰かいる?!
頼まれもダメ、絶対。取締役として名前を貸しちゃ。
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行政書士阿部隆昭