資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

電子マネー、ポイント、仮想コイン(仮想通貨)は資金決済法に基づく「前払式支払手段発行者」の届出が必要なのでしょうか?|行政書士阿部総合事務所

April 6, 2017
3944 views
約 4 分

「前払式支払手段発行者」と聞くと、なにかとても難しい制度のようですが、実はそうではありません。

私たちの生活にとって身近なプリペイドカードや電子マネー、ポイントカード、仮想コインなどが「前払式支払手段」と言われています。

スマートフォンゲームアプリ内で課金した際に得られる「仮想コイン」、「仮想通貨」も前払式支払手段に該当します。

前払式支払手段の発行者(ポイントカードなどの発行者)は、実は、財務局への登録段階で二つの類型に区分されるのです。

 

財務局に事前に登録しなければならない、のか、後で登録すればよいのか?

プリペイドカード等を発行している事業者にとって、事前に登録なのか、事後に登録なのか、は事業を開始するにあたって必ず検討しなければならない問題です。

 

事前に登録しなければならないのは「第三者型発行者」

発行者の店舗および第三者の店舗(加盟店、フランチャイズ店)で利用することができる前払式支払手段の発行者を「第三者型発行者」といいます。

第三者発行者の場合には、、資金決済法に基づき事前に登録をすることが必要なのです。

御社のプリペイドカードの発行形態はいかがでしょうか?

第三者型発行者に該当するのであれば、財務局への事前登録が必要になりますよ。

 

基準日(3月末または9月末)に1000万円を超えた時に届出が必要なのは、「自家型発行者」

事前に登録をしなければならないのは、第三者型発行者、でした。

それに対して、

事後の届出も構わないのが、「自家型発行者」

自家型発行者とは、発行者の店舗で利用することができる前払式支払手段の発行者で、資金決済法に基づき財務局長への届出を行った者のことを言います。

では、どのような状況になれば届出が必要になるのでしょうか?

発行する前払式支払手段の未使用残高(商品券等の総発行額-総回収額)が資金決済法で定める基準日(3月末または9月末)に1000万円を超えたとき。

 

具体的に申し上げると、皆さんがよく知っている「iTunesカード」

iTunesカードも、前払式支払手段として発行されています。

また、「Amazonギフト券」や、スターバックスコーヒーの「スターバックスカード」もそうですね。

 

御社の事業のサービスメニューの一つとして、「前払式支払手段」を定めるときにはぜひ以上のポイントに従って、事前に登録が必要なのか?、事後に届出で問題ないのかを判断してください。

他にも前払式支払手段の届出に必要な要件はいくつかございます。

一見、前払式支払手段として登録・届出が必要かに思えるものでも「適用除外」とされているものもあります。

例えば、複合ビル内の食堂施設で発行されている「食券」

食券は、特定の施設での利用に際して発行されるもの。原則として残高などが残らず使い切りになるのが普通です。

このような場合には、資金決済法の適用除外となる前払式支払手段となります。

が、残高が残るプリペイドカード方式の社食の利用カード、ホテルや病院などのテレビカードは前払式支払手段となるのです。

 

行政書士阿部総合事務所では、自家型前払式支払手段の発行者の届出手続きを代行しております。

自家型前払式支払手段の発行者の届出は、発行する前払式支払手段の未使用残高(商品券等の総発行額-総回収額)が資金決済法で定める基準日(3月末または9月末)に1000万円を超えたときには、その基準日の翌日から二月を経過する日までに財務局に届け出る必要があるのです。

添付する書面は法律で決まっておりますし、供託手続きも必要になります。

自社では手続きが難しい場合には行政書士阿部総合事務所にご相談ください。

相談予約は、電話050-3638-0876又は、お問い合わせフォームからお願いします。

解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

 

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。