私たち専門職や金融機関、コンサルティング業者など関連界隈ではちょっとした話題になっているのが、平成29年5月29日(月)から全国の登記所(法務局)でスタートした「法定相続情報証明制度」。
気になっている方々も多いと思いますので、現時点で明らかになっている情報を整理してみます。
先ずは用語の正確な理解から。
Q.法定相続情報証明制度とは?
分かりにくい用語、新語などは言葉を分解して考えると理解が進みます。
「法定相続情報証明制度」→「法定相続情報」+「証明制度」
相続人が誰か?ということは民法という法律で規定されているのが日本のルール。
法律で規定、だから「法定」
つまり、民法で決められている相続人は誰なのかを明らかにした情報、これが「法定相続情報」になります。
適式に提出されたその「情報」についてある一定の効果を与えることによって国民生活の便宜を図るのがこの制度。
亡くなってしまった方(被相続人)名義の預金口座の解約をするときも、相続人が分厚い戸籍の束を持っていかなくても、「法定相続情報証明書」だけを持っていけば目的を達することができるそうです。これは便利ですよね。
信頼ある機関が法定相続人が誰かということを証明してくれているからこそ、金融機関も手続きに応じるわけです。
誰が法定相続人かを決めているのは民法という法律ですが、その「誰?」を特定する方法は原則戸籍の記載によるということも日本のルール。
戸籍を所管している日本の役所は、法務省です。
ですので、法務省(法務局)が証明をするわけですね。
Q.法定相続情報証明制度はどこに申請するの?
今まで読み進んでいただきました通り、証明する機関は法務局でした。
ですので、法務局相手に申請します。
Q.法定相続情報証明制度は有料?、無料?
法定相続情報証明制度の利用そのものは無料。
ですが、法定相続情報証明制度を申請する際の必要になる戸籍謄本等の収集には費用(役所に支払う費用)がかかります。
除籍謄本、原戸籍謄本等の場合には、1通750円
現在戸籍謄本、戸籍事項全部証明書等は、1通450円
Q.法定相続情報証明制度の具体的な手続きは?
法務局が公開しているこちらのWEBページがとても分かりやすいので抜粋します。
法定相続情報証明制度の具体的な手続は,次のとおりです。
STEP1 必要書類の収集
STEP2 法定相続情報一覧図の作成
STEP3 申出書の記入,登記所へ申出
「STEP1 必要書類の収集」とは主に被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等です。
この法定相続情報証明制度のうちで最も難儀な戸籍収集手続きですが、分かり易く図解してくれているのでこちらも参考に。http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001224925.pdf
「STEP2 法定相続情報一覧図の作成」で大切なのは、「図」を作成することですね。
一部、インターネット上の解説記事の中には、法定相続情報一覧図の作成に必要な事項を箇条書き等羅列して提出すれば法務局で図にしてくれる、といった記述もみられました。
こちらが法務局が公開している法定相続情報一覧図の記載例です。http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
一般の方が作るにはちょっと難儀ですね。
「STEP3 申出書の記入,登記所へ申出」でいよいよ登記所(法務局)へ届け出ることになります。http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
申出書に必要事項を記入し,STEP1で用意した書類,STEP2で作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。
申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
なお,申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は,登記所にお越しいただくほか,郵送によることも可能です。郵送による一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却)を希望する場合は,その旨を申出書に記入した上,返信用の封筒及び郵便切手を同封してください。窓口で受取をする場合は,受取人の確認のため,「申出人の表示」欄に押印した印鑑を持参してください。
ここにも大切なことがたくさん書かれています。以下にまとめてみましょう。
Q.法定相続情報証明の申出、一覧図の交付はどこにするのか?
申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
注目してほしいのは、(3)申出人の住所地ですね。
亡くなった方が遠隔地に住んでいた、あるいは遠隔地に本籍地がある場合には、そこの登記所まで手続きに出向くのはそれだけで大変な負担になります。しかし、申出人の住所地の登記所も認められているので、その点は安心ですね。
さらに。
Q.法定相続情報証明の申出、一覧図の交付は郵送手続きも認められているのか?
申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は,登記所にお越しいただくほか,郵送によることも可能です。
最後に、この手間のかかる手続きを誰が行うのか?!、という問題です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を集めたり、法定相続人の一覧図を作ったりと意外に大変な作業ですよ、これは。
この疑問に対する答えも法務省のページ内にありました。
Q.法定相続情報証明制度の申出は代理人にお願いすることが出来るのか?
本制度の申出は,申出人からの委任によって,代理人に依頼することができます。委任による代理人については,親族のほか,弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士に依頼することができます。
法定相続情報証明制度申出の代理人となる方は限定列挙されていますね。
法定相続情報証明制度の申出は、親族のほか,弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士に委任することが認められています。
親族というと、大体、従兄弟ぐらいかなあと思われる方もいらっしゃるでしょう。
実は、親族の範囲は民法で決まっています。
(親族の範囲)
民法第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
配偶者は、もれなく親族です。なので法定相続情報証明制度の代理人になることが出来ます。当然ですが、戸籍上の届出をした者しか配偶者とは原則認められませんので、事実婚、内縁等の配偶者は親族とはなりません。
血族は、文字どおり、血の繋がった関係。姻族は、配偶者側の関係者です。姻族の「姻」は、婚姻の「姻」です。
一覧図をパソコンで作ったり、戸籍謄本を取得し続けたりという作業があるので、実務上は、亡くなったお父さんの相続関連手続きの便宜のためにその奥様が申出人となり、手続き面はフットワークの良い子供世代に委任するというケースが多いのでしょう。
さて、ここまでお読み頂きまして相続人である自分たちでやってみようかなと思われた方、下記にリンクを貼っておきますので参考になさってください。
難しそうなので専門家にお願いしたい
そう思われた方は行政書士阿部総合事務所にご相談下さい。
行政書士阿部総合事務所の代表行政書士阿部隆昭は、今年で経験20年目。
相続関連実務にも精通しておりますし、これまでに業務上取得してきた戸籍の数、作成してきた相続関係説明図(法定相続情報証明制度の一覧図と同様のもの)も正直数が計算出来ないほど多く作っています。
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解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭
参考リンク
法務省「法定相続情報証明制度」についてhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
法務局、法定相続情報証明制度の具体的な手続についてhttp://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html