アイテム課金型スマートフォンアプリなどの発行事業者は、資金決済法などの規制に注意を払う必要があります。
前払式支払手段と言われる課金方法を採用しているアプリ発行事業者は、基準日未使用残高が1000万円以上に達した段階で財務局への届出義務が発生します。
といっても、資金決済法上必要な届出が、対象事業者に十分に周知されていないのでそもそも届出義務があることすら知らないという現実もあります。
資金決済法関連の用語も難しく、対象事業者でも、例えば「自家型発行者」や「前払式支払手段」では検索しないので手続きを知りようがないわけです。
前回の基準日である3月31日の際に、自家型発行者届出手続きを代行した際に財務事務所の担当官も仰っていましたが、事業者が知らないうちに資金決済法上の違法状態になっている可能性もあるのです。
当事者であるアプリ発行事業者以外ですと、発行事業者の顧問税理士が気づいてあげて手続きを促して差し上げる必要はあるでしょうね。
といっても、税理士のほとんどがこの手続きが必要であることを知らないので期待すべくもないのですが。
行政書士阿部総合事務所では、自家型発行者の届出代行手続きを行なっています。
ご依頼の流れや報酬額等は、当事務所運営の特設サイトをご覧ください。
期限のあるものですので、早めの準備が大切です。
創業支援と資金調達に強い行政書士阿部隆昭