結婚式などのイベントや大規模セミナーなどで映像制作を受任する場合に締結するのが映像制作契約書。
ビデオ制作会社がクライアントと実際に映像制作契約書を締結している例はどちらかというと少ないとは思いますが、契約書という書面に合意事項をまとめ共通認識としておくことが望ましいのは言うまでもありません。
映像制作契約書の作り方で気をつけたいポイントは?
映像制作の業務内容を出来るだけ明確にする。
性質上、契約目的物が曖昧になりやすいので、物品の売買契約などと違って、出来るだけ業務内容を詳しく記載することがトラブルを避けるポイントとなります。
収録時間や納付の形式(DVDなのか、データなのか等)と違って疎かにされやすいのが、映像制作の目的です。
何のために映像制作を依頼したのかを文字として定めることが実は大切でして。
例えば、セミナーの動画撮影を依頼する場合には、講師としての実績作りに利用する場合も当然あるでしょうし、それだけでは足りず、講座受講中の満足感の高い参加者の表情も撮影したり、講師の背後から会場全体を映したり、といったように依頼者側の意図を細かくすぎるほど明確にする必要があるのです。
なぜかと言いますと、ほとんどの映像制作案件は撮り直しがききません。
さらに、依頼者側はそのイベントやセミナーが終了した後に成果物を確認します。
映像撮影中に、ここはああして、こうして、と随時指示を与えて変更や修正をオンタイムですることが出来ないのです。
だからこそ、どのような映像を成果物として残して欲しいのかを映像制作契約書に残すことが大切なのです。
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契約書作成については多数の実績があり、日常的に様々なタイプの契約書作成案件を受託しております。
契約書作成報酬は、1件につき100,000円(税別)となっています。
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創業支援と資金調達に強い行政書士阿部隆昭