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NPO法人の公益性とは?|行政書士阿部総合事務所

October 17, 2017
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約 2 分

NPO法人を作りたい!

そう考えている方はなんらかの形で社会貢献を理念として持っている方が多いですね。

介護関連や教育、自然保護、動物愛護などなど。

NPO法では、特定非営利活動としてふさわしい活動を20の分野に限定しています。

その限定している20の分野で公益活動をしてください、としているわけです。

この「公益」という概念の理解が一般の方にはなかなか難しいところでもあります。

 

不特定かつ多数の利益=公益

 

わかりやすく言えば、みんなの利益が公益の意味するところです。

したがって、ある会員組織を立ち上げようとして、その会員の利益だけを目的とする場合には、不特定かつ多数の利益とは言えませんので公益ではないと判断され、特定非営利活動法人の制度趣旨にそぐわないという結論になるのです。

ちなみに、会員の利益のことは、「共益」という言葉で表現されます。

マンションの管理費などは、マンション住人だけの利益のための費用なので、共益費と呼ばれるのです

 

NPO法人設立には、所轄庁の認証など、株式会社や合同会社などの営利法人設立とはまた違った考え方が必要になります。専門的に知識が必要になる部分もありますので、NPO法人設立で疑問点等がありましたら当事務所にご相談ください。

解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

 

 

 

 

 

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
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