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自家型発行者の届出の準備は済んでいますか?|行政書士阿部総合事務所

November 3, 2017
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約 3 分

プリペイドカード発行業者や課金型スマートフォンアプリ発行事業者が対象となる資金決済法の義務があることは知っていますか?

財務局の担当者も嘆いていましたが、意外に対象事業者にとって知られていない手続きが自家型発行者の届出手続き。

前払式支払手段の基準日現在の未使用残高が初めて1,000万円を超えることとなった時には、その基準日の翌日から2ヶ月を経過する日までに所轄の財務局に届出をしなければなりません。

Q9. 自家型発行者の届出について、具体的に教えてください。
https://www.s-kessai.jp/businesses/faq_01_b_answer1.html#q9

一般社団法人日本資金決済業協会|前払式支払手段についてよくあるご質問【質問・回答】一般社団法人日本資金決済業協会|前払式支払手段についてよくあるご質問【質問・回答】
基準日というのは、資金決済法上、毎年3月末、9月末の年二回。
つまり、2017年9月30日の翌日から2ヶ月経過する日まで。
現在、11月に入ってしまったので、もう1ヶ月も残っていないのです。
その期間に自家型発行者の届出対象事業者が何をすべきかというと、これが結構煩雑な手続きなのです。
そもそも、基準日現在の未使用残高を正確に計算するのが難しい。
前回の基準日である3月末に未使用残高1,000万円を超えた事業者の自家型発行者届出手続き代行を当事務所で行った際は、この計算方法で二転三転し、供託金額の算定にも影響を与えました。
更に資金決済法上の帳簿保存義務に対応するような帳簿を作成し管理する必要があるのです。
手続きに慣れていない事業者の担当者が1ヶ月でこなすには大変なのです。
そこで、行政書士に委任しよう、となるのですが、行政書士であれば全て資金決済法の手続きに精通しているかといえば実はそうではありません。
むしろ、金融庁関連、資金決済法上の手続きに取り組んでいる行政書士はごくわずかという現状です。
当事務所では、資金決済法上の前払式支払手段発行者としての自家型発行者届出代行サービスを行っています。
専門のサービスサイトを用意していますので、手続きの流れや報酬等は以下のサイトをご参考になってください。
前払式支払手段発行者届出代行センター前払式支払手段発行者届出代行センター

解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。