補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

コンビニFC業界が特定技能ビザ「外食業」とされなかった本質的な理由。将来的に特定技能ビザの対象となるのか?|行政書士阿部総合事務所

December 7, 2019
約 3 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国などのビザ取得、更新・変更取次を行政書士が対応。外国人雇用する企業向けのコンサルも実施。

どこのコンビニに行っても、外国人留学生のアルバイトとして頑張っていますよね。

弊所でも、あるコンビニエンスストアの顧問業務を行っておりますが、見た目ほど楽じゃないですね、コンビニの仕事は。

仕事のボリュームも多いし、覚える内容もとても複雑。

コンビニでもアルバイト人材が不足しているので、今回の入管法改正ではなんとかコンビニ業界も特定技能ビザの対象となるように望んでいた経営者も多いでしょう。

ですが、コンビニは特定技能ビザの対象外とされました。

このような記事もあります。

[blogcard url=”https://toyokeizai.net/articles/-/249806″]

世耕弘成・経産相はコンビニ業界の人手不足を認めたうえで、「ICタグを使って自動でレジをやるなどの工夫の余地もある」とも指摘。コンビニ業務の何が「一定の専門性・技能」に当たるかなどをめぐり、2者間の協議が続いている。

東洋経済の2ページ目に上記の記述がありますが、コンビニFCオーナーからすると、人材不足は待ったなしの課題なのに、自動レジっていつの話しなんだ、というのが本音。

以下は農水省が2019年7月に公開している資料です。

 

コンビニFCが特定技能ビザの対象外となった理由を青枠で囲みました。

一目瞭然ですね。

つまり、

コンビニが特定技能ビザの「外食業」とされないのは、日本標準産業分類の「飲食店」または「持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される事業所ではないから。

 

コンビニは、飲食店ではありませんし、持ち帰り・配食飲食サービスでもないです。

なので、対象外。

 

さて、対象外とされたそもそも理由。

同じ資料から。

青の下線部分です。

状況に応じて臨機応変に作業内容を変える判断が必要となること等から、機械化による省力化にも限りがあり、

 

機械化による省力化にも限界があり。。。

先ほどの記事では、コンビニ業務はICタグで自動化できるかもだよね、という話でした。

なのですが、飲食店などでは「臨機応変」な「判断」が必要だから。

従事する業務に、この「判断」が必要とされるのか、不要なのか、ここがコンビニ業界が特定技能ビザの対象外とされた本質的な理由でしょう。

 

ということは、そもそもの業務の性質が変わることがない以上、コンビニ業界が特定技能ビザの射程範囲となることは考えにくいのかもしれません。

全く異なる理由づけを考えない限り。

 

外国人雇用問題解決コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

 

 

 

2019年11月27日に行政書士阿部総合事務所代表行政書士阿部隆昭が登壇したセミナーチラシです。

 

 

 

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。