行政書士あべせんせーチャンネルでも動画で解説しています!
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昨日ようやく公開された小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型の公募要領第4版
大きな変更がありました。
公募要領の3ページ。上記画像でいうと、下から4行目の「加えて」からです。
「特例事業者」という用語が新しく登場しました。
公募要領45ページに明記されています。
特例事業者とは、屋内運動施設、バー、カラオケ、ライブハウス、接待を伴う飲食店で事業を実施する事業者
クラスター対策が特に必要とされる施設事業者です。
これらの事業者は、従来よりも更に支援が手厚くなっています。
上記図の三段目がその特例事業者のケース。
補助金の上限が200万円までアップされています!
対象となる例と、対象とならない例との区別の理解が難しいと思います。
ぜひ行政書士あべせんせーチャンネルの動画でご覧ください。
下記は動画で掲載した資料画像です。