新型コロナウイルス感染症を乗り越えるために用意している国の補助金、小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型では、フィットネスジム・スポーツジムは屋内運動施設ということで「特例事業者」に該当します。
フィットネスジム・スポーツジムなどの特例事業者は補助上限200万円!
もちろんどの業種業態でも経営は厳しい。
「フィットネスジムの経営はとかく厳しい」
と、知人のジムオーナーは言います。
なにが厳しいのでしょうか?
資金面、人材、プロモーション、そこにきて今回のコロナ禍です。
ビジネスモデル的に、飛沫感染、ソーシャルディスタンスなどの感染リスクについて、他の業種よりも気を遣わざるを得ません。
飛沫感染を防ぐためには、顧客にマスクを着用させ、使用後のジム器具は都度除菌ペーパーで拭く。
実は、そういったマスク購入費用、除菌ペーパー購入費用、なども補助対象となり、感染防止費用は定額補助です。
定額補助、といってもピンとこないかもしれませんが、補助金は通常、率で補助されます。
3/4、2/3など。
なのですが、感染防止対策費用は定額なので、10/10、支払った額がそのまま補助されます。
使わない手はないですね。
今回のコロナ型の小規模事業者持続化補助金では、非対面ビジネスモデルなどに対象経費の1/6以上取り組む必要があります。
そこがフィットネスジムでは難しい。
行政書士阿部総合事務所では、フィットネスジムのご支援の一環として補助金申請サポートを行なっています。
お問い合わせはこちらのフォームから。
行政書士阿部隆昭