先日のこと。
行政書士阿部総合事務所で「ものづくり補助金」申請サポートをさせていただいた事業者様にご紹介いただき、ある機器メーカーの方々とお会いしてきまして。
なるほどなあ、と感じた点があります。
ものづくり補助金は、そもそも「ものづくり」という用語からして、”機械もの”の導入に使える補助金でしょ、と思っている方も多いですね。
ですが、革新的なサービスモデルの導入にも、ものづくり補助金は活用できます。
事実、以前弊所でものづくり補助金申請サポートをさせて頂いた事業者様は、新サービスを展開する際のWEBプラットフォーム開発で採択されています。
私は、大学に入る前に、高専でエンジニアリングの勉強をしてきました。
実習も数知れずこなしてきまして。
当時は、マニシニングセンタが登場した時期で、学校にも最新式の機器が導入され、先生も私たちも興奮したものです。
機械工学一般を学習した知識が、今頃になって活きてくるとは思いませんでした。
人生、何が幸するかホントにわかりません。
ある機械機器を導入する際に補助金を活用しようと考えたとき、
その機械がなぜ必要なのか?
その機械を導入すると、なぜ業績が向上するのか?
その機械を、なぜ今導入する必要があるのか?
といったことを、効果的に申請書に落とし込む必要があります。
”効果的”というのは、おそらくその機械についての記述を読むのが初めてであろう補助金審査をする立場の方々に、伝わるという意味です。
そのためには、やはり機械系の知識や経験はあった方がいい、というのが私が感じていることです。
といったことを、今回の商談でご担当の方にお話した際にも、専門家に対して同じような感覚を持たれていることがわかりました。
「機械系の知識がある専門家とそうではない専門家とでは、伝わり方が違う」、と
さて、ものづくり補助金の第12次申請の準備に取りかかりますか。
今回は、ものづくり系、サービス系、どちらのタイプも受任させて頂いているので先ずはヒアリングから丁寧に進めていきます。
行政書士阿部隆昭