行政書士阿部総合事務所の「行政書士あべせんせーチャンネル」では、補助金関連コンテンツだけでも200本近くを公開しています。
2分間という短時間で、補助金関連をピンポイントで解説する「2分で分かる!補助金」シリーズをスタートしました。
第一回の内容は、補助金申請に取り組む事業者であれば誰でも理解しておいて損はありません。
補助金に採択された場合、なるべく早く事業を実施したい、というのは事業者が誰しも考えること。
補助金の「交付決定」があってからでなければ、補助金を使った事業(「補助事業」と呼ばれます。)を開始できません。
概ね、補助金を申請した後は下記の流れとなります。
採択通知
↓
交付申請
↓
交付決定
↓
事業実施
採択された後にすぐに事業を実施、つまり経費を支払ってしまうのはNGというのは割と理解されています。
さらに、「交付決定」という手続きがあることも知られており、交付決定後に事業を実施しなければならない、ということも採択事業者のほとんどが理解されています。
なのですが、採択と交付決定の間に、「交付申請」というプロセスが必要なことは意外と知られていないのです。
実際に弊所のご支援先で、採択後にただ交付決定通知を待っていた事業者様もいらっしゃいます。
補助金申請は、行政上の手続きですので、当事者(この場合は採択された事業者)の「申請」という「行為」が必要なんですよね。
「申請」に対して、「決定」がなされるわけです。
動画でも解説しておりますので、これから補助金申請される方はぜひ最後までご覧ください。