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戸籍簿に記載される前に離婚の事実を証明するには「離婚届受理証明書」を取得すればいい←根拠規定は戸籍法48条|行政書士阿部総合事務所

October 2, 2013
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約 2 分

 

取得したことありますよ!という方はあまりいないかもしれません。

本籍地以外の役所に離婚届を提出した等の場合は、その旨が戸籍に記載されるまで相当の日数がかかります。

公的機関に対しての提出等、新たに出来上がる戸籍を待っている余裕がない場合に利用されるケースが多いようです。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や戸籍抄本を提出してしまうと関係ない事柄まで他人が知ることにもなってしまいます。
離婚の事実のみや、離婚した日にちの特定だけが必要な場合にも、離婚届受理証明書は利用されます。

 

 

 

第48条〔受理又は不受理の証明書・届書等の閲覧等〕
届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。
②利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。
③第10条第3項及び第10条の3の規定は、前二項の場合に準用する。

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
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