資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

「婚姻要件具備証明書」とは

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

LDAM無料診断
(LinkDrive by Abe Method)

カスタマイズしたAIと専門家の知見を融合した独自フレームワーク「AI経営支援型・補助金ナビ&コンサルティングサービス」。自社にとって正しい判断を導き、具体的な戦略の提案をオンライン診断でレポート化します。

創業・起業支援、セミナー講師

ビジネスアイデア構築から事業計画書策定、資金調達(創業融資や創業助成金等)、人材育成、会社設立・許認可取得までトータルサポート。関連士業など万全の支援体制で安心して創業できます。

ビザ・在留資格手続き

ビザ(在留資格)の取得(経営管理、技人国等)・変更・更新取次手続き等、出入国在留管理町認定取次行政書士として法令に則った申請をサポートします。外国人労働者を雇用する企業のコンサルティングも行なっています。

 

法の適用に関する通則法の第24条に規定されているように、婚姻の成立はお互いの本国の法律により定められた婚姻の要件を満足する必要があります。

 

(婚姻の成立及び方式)
第二十四条  婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。

 

外国籍の方が日本国で婚姻をするには、その外国人の本国の法律によって定められた婚姻要件については問題がないことを証明しなければなりません。

その証明文書が「婚姻要件具備証明書」ということになります。
つまり、本国法で定められた婚姻年齢に達していることは生年月日の記載から判明しますし、配偶者の有無を記載することによりその者が独身である事実が証明されます。

 

アメリカ大使館の次の説明がとてもわかりやすいです。

米国市民の方へ

日本の法律では、日本で結婚する外国人にはまず、その方の本国法により結婚できる状態であること
を宣誓した婚姻要件宣誓書を自国の大使館、又は領事館から入手することを要求しています。

 

 

アメリカ
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj-marriage.html

中華人民共和国
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/gzrz/t913467.htm

ブラジル
http://www.br.emb-japan.go.jp/nihongo/ryoujikanren/shoumeisho.html#4

フランス
http://www.ambafrance-jp.org/article1316

フィリピン
http://tokyo.philembassy.net/ja/announcements/consularannouncements/advisory-lccm-and-certification/