資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

遺産分割協議書に特別受益の旨が記載されているときは、別途『特別受益証明書』を添付する必要はない|行政書士阿部総合事務所

January 3, 2014
3895 views
約 2 分

共同相続人の一部に特別受益者がいる場合に遺産分割協議書を添付してする相続登記の際に、特別受益証明書を個別に作って添付していたのですが、協議書自体に特別受益の旨が記載してあれば添付書面としての特別受益証明書は不要です。

あくまで登記プロパーの取扱例の一部です。

個人的には、遺産分割協議書に盛り込むと同時に、別途、独立の書面として「特別受益証明書」を作成しておきたいところです。

 

特別受益者の「相続分がない旨」の証明の方法としては、いわゆる「特別受益証明書」によってもよく、また遺産分割協議書においてその旨が明示されている場合は、これを援用してもよい。

(登記研究348-90)

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。