大きく分けると遺言書は三つの種類がありまして、
すべて自分だけで完成させるのは自筆証書証書遺言。
公証人の関与があるのが、公正証書遺言と秘密証書遺言。
公正証書遺言は、その作成に際して二人の証人が必要です。
第969条(公正証書遺言)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
証人となるにも要件があって、それを満足する人が身近にいない場合には、弁護士や司法書士・行政書士事務所の事務員がなったりする例も少なくありません。
公証役場の事務員さんは欠格事由に該当するのでなれないんですよね。
第974条(証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
まあ、これは明確な規定もないですし、慣習的なものがあるのか定かではないのですが、私が証人となったときには◯◯円ほどのお金を遺言者側から頂戴しました。
◯が2個だからといって50円とかじゃないですよ。
公証役場に遺言者がすでに到着してしまったけど証人となる人を準備していないという緊急事態だったからかもしれませんが。
これって、世間でよく言うハンコ代ですよね。
文字通り、証人も印を押しますしね。