公証役場って何するところ?、という人だって珍しくないですよね。
一般の人で公証役場を利用する機会なんてそうそうないでしょうし。
あるとすれば、離婚協議書を公正証書で作るとか、会社を作ったりとかかしら。
私もこの職に就くまでは、その存在すら知りませんでしたし、住んでいる街のいつもの通り添いのビルに公証役場が入っていることを知って驚いたぐらいです。
「公正証書によってしなければならない」といったようなことをしようと思うと、公証役場を利用しないわけにはいきません。
また、遺言書は自分で作ることも出来るのですが、公正証書で作る遺言書にはメリットが多いので公証役場を利用する機会もこれから増えてくると思います。
公証人に依頼するには、原則的には依頼者が公証役場に出向くことになるのですが、事情によっては公証人が出張して執務にあたってくれることはあまり知られていないようです。
身体の自由が効かなくて公証役場まで足を運ぶのに難儀するとか、現在病床にあるので動くことができない等、出向くにあたって困難な事情がある場合には公証人に出張してもらうことも出来ます。(公証人法第18条2項但書)
公証人手数料はその分上乗せにはなりますが、遺言書を遺しておきたいお年寄りなどによく利用されている制度です。
公証人法18条〔公証人役場〕
公証人は法務大臣の指定したる地に其の役場を設くへし
②公証人は役場に於て其の職務を行ふことを要す但し事件の性質か之を許ささる場合又は法令に別段の定ある場合は此の限に在らす
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