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「即効型」の任意後見契約は実際のところあるのかないのか|行政書士阿部総合事務所

February 15, 2014
約 3 分

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任意後見契約には三つの類型があって、そのほとんどは「移行型」の任意後見契約でなされているかなって思います。

財産管理等の任意代理契約をせずに単に任意後見契約だけをする、「将来型」の任意後見契約はそれなりの有用性があるので数は少ないでしょうけど件数はあるでしょうね。

財産管理とか療養看護はまだ自分たちで出来るけど、将来の判断能力の低下には備えておきたいって要望はありますものね。

 

でも、「即効型」の任意後見契約は実際のところなされているのでしょうか?

もちろん必要な制度だからこそ定めがあるのですが、なにせ任意後見契約締結後直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て効力を発生させるということは、当事者間のかなり切羽詰った状況が想定されます。

認知症等で判断能力は低下しているけども、契約能力(意思能力)は残っているという状態。

そのぎりぎりの状態に本人があるという判断を公証人の先生がしなければならないことになります。

任意後見契約の内容によっては、本人の推定相続人などから「任意後見契約当時、実は本人には契約能力はなかった。だから任意後見契約自体が無効」だと主張される危険もあります。

本人の立場からすると、自分の面倒を見てもらう人や今後の方針についてする、おそらく最後の意思表示の機会になるかもしれません。

任意後見の制度趣旨から考えると、最後の自己決定権の行使の機会を奪うことは許されないですものね。

 

ある調査によると

平成12年4月から同22年12月までの任意後見契約締結の登記件数は49,696件

平成22年1年間の法定後見申立件数が24,905件

 

法定後見に比べると圧倒的に少ない任意後見ですが、まだまだ制度自体知らない人が多いというのが実感です。

上手に利用すれば老後の問題を一挙に解決するツールになるのが任意後見契約。

困っている人を助けるのが専門職の役割だと思うので、これからも老後の不安を抱えている人をいろいろな手段を提供してサポートしていきたいですね。

 

 

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