平成24年7月以降は外国人についても日本人と同じように住民票が発行されるようになっています。
その人は、ある自治体で外国人住民票が発行されてから他の自治体に転出しているのですが、転入の記録がありませんでした。
転出届はあるのに転入記録がない状態です。
住民基本台帳法22条で、転入した者は転入をした日から14日以内に転入届けをしなければならないと定められています。
通知のタイムラグもあるので念のため転入先の自治体に確認してみましたが転入届はされていませんでした。
第22条(転入届)
転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。〔本項の施行は、三年内政令日〕
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
さらに、転入届を怠ると過料もかかってきます。
第53条
第22条から第24条まで、第25条又は第30条の46から第30条の48までの規定による届出に関し虚偽の届出(第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで、第25条又は第30条の46から第30条の48までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。〔本条の施行は、三年内政令日〕
転出届けをしたが、転入届をしていない場合に旧住所地で発行されてるのは「除かれた住民票」です。
転入届がないので、転出先とされた新住所地の役所には住民記録がないので何らの書面は発行されません。
この状態にある人は、現状、所謂「住所不定者」となってしまうようですね。
住民記録がないことによって国内では様々な不利益を被るので、どこかのタイミングで住民記録を作ることになるんでしょうけど、外国人の場合はどうなるんでしょう。
住民記録なんて放置して外国に行ってしまったのかもしれません。