資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

京都市で開始される戸籍等の第三者請求の場合の本人通知制度|行政書士阿部総合事務所

May 24, 2014
2278 views
約 2 分

すでに実施している自治体もありますが、京都市でも今年の6月2日から本人通知制度を開始するようです。

2011年の戸籍不正取得事件の際に、京都市でも268人の被害が発生したとのこと。

注意したいのは全ての市民に通知がいくのではなく、事前に登録した人の戸籍や住民登録の情報にアクセスがあった場合に限られること。

例えば、離婚相手が元奥さんの住所を調べる可能性がある場合などは、事前に登録する実益があるでしょうね。

ただ、自分の個人情報にアクセスされて気分のいい人はいないでしょうから、周知すれば登録者は増えるんじゃないかという気はします。

弁護士からの請求の場合だけは、本人に通知がなされることで訴訟に影響する場合があるとの理由で、通知を戸籍などの交付後30日後とされるようです。

 
大阪府の本人通知制度

名古屋市の本人通知制度

 

 

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。