今回の講師の弁護士北野俊光先生(元銀座公証役場の公証人)は、日本成年後見法学会の常任理事もされています。
前半で成年後見人の懲戒事例に触れながら倫理についての講義。
後半は、任意後見契約の趣旨と実際の契約にあたって注意すべき点など。
いずれも、公証人として長い経験をお持ちなので説得力もあり大変有用な講義でした。
成年後見人の不祥事に関する刑罰法規として挙げられたものの一つが親族相盗例。
家庭裁判所から選任された未成年後見人が未成年被後見人所有の財物を横領した場合と刑法244条1項の準用の有無
<判旨>
家庭裁判所から選任された未成年後見人が業務上占有する未成年被後見人所有の財物を横領した場合,未成年後見人と未成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があっても,その後見事務は公的性格を有するものであり,同条項は準用されない。
- 刑法第244条
悪事をした未成年後見人が、一定の親族関係があるのをいいことに親族相盗例を主張したが認められなかった事案です。
確かに、適用がありそうに思えますが、後見事務は公的性格を有するとの判断です。
成年後見人は、民法第644条の善管注意義務も負っていますし、民法第858条による本人の意思尊重義務や身上配慮義務も負っています。
東京都行政書士会の公益社団法人成年後見支援センターヒルフェのシンボルキャラクターである「パンダ」が858と書かれた風船を持っているのは、この民法858条のこと。
成年後見人に求められる最も大切な義務。
これから迎える高齢化社会に向けて支援する側としても必要な準備と心構えを培っていきます!。