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法人に対する概念として我々を指すときには「自然人」と呼ぶのだよ|行政書士阿部総合事務所

October 29, 2014
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約 3 分

ある役所に住民票を取得しにいったときに、「人間としてのあなた」って言われたことがありまして。

住民票を請求しているのは会社である法人、委任を受けて窓口に来ているのは私。

 

会社→法人

個人→人間

 

 

いやいや違うんだって、人間っていいかたはオカシイ。

でも、法律やっていないと、そもそもこの言葉自体に触れることがないから仕方がないかも。

 

自然的に出生したヒトを「自然人」と呼びます。

その辺、歩いているヒトは、みな自然人です。

 

法人っていうのは、自然人の反対概念として「生み出した」言葉と考えると分かりやすいです。

生み出したのは誰?

 

そう、「法」律が生み出した「人」なんです。

だから「法人」

 

なんでこんなことをしたのかっていいますと、法人っていうシステムを作らないと社会が回らないから。

 

「私法上の権利義務の主体となる能力」、と難しくいうとそうなるんですけど、権利能力っていう考え方がありまして。

 

契約しますでしょ、家借りたり、何か買ったり。

その時に買主の署名欄に名前を書けるかっていうハナシです。

 

我々は普通にモノを買ったり売ったりというの疑いなく出来るわけです。

会社についてもそれが出来ないと権利関係が複雑になってくるんです。

 

だからこそ、法律で人間と同じような機能を擬制したんですね。

「自然人」に対して、「法人」っていう言葉は当たり前に通用していますけど、そもそもの始まりはそんなところにあるのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。