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自宅不動産のみが相続財産であるときは争続になりやすい|行政書士阿部総合事務所

December 30, 2014
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約 4 分

 

財産といえるものは自宅の土地建物のみだから遺言書なんて必要ない、という方は意外に多いと思います。

相続の際に紛争になりやすい、いわゆる『争続』になりやすいのかそうでないのかを判断する一つの基準は「分けやすいかどうか」ということ。

法定相続人が一人だったら良いのです。

二人以上の相続人がいる場合には、財産が分けにくいものであるほど事前に遺言書などで手当をしておくことが大切です。

自宅の土地建物は、よく不動産と呼ばれたりしますよね。

そもそも何をもって不動産というかというと、答えは民法にあります。

(不動産及び動産)
民法第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。

土地及びその定着物は不動産とすると民法で決められています。

 

 

不動産は分けにくい財産の筆頭とされています。

一方、分けやすい財産は、現金や債権などが代表的なものです。

 

不動産を分けるには、持分割合で所有権を共同所有(専門家は共有といいます)するか、不動産を文字どおり分割してしまう方法があります。

父親Aが所有している不動産を長男Xと次男Yで相続する場合には、法律上の相続分で分けるとX持分2分の1、Y持分2分の1となります。

それでいいじゃないかと思われる方もいらっしゃるでしょうが、不動産を共有で所有しているという状態は権利関係が複雑化するのでなるべくなら避けたい状況なのです。

例えば、Yがその建物を売却しようと思っても、Xと共同でないと建物全体の売却は出来ません。

もちろん、Yの持分2分の1のみを売却することは可能ですが、新たな買主である甲さんは、Xと甲との共同所有状態の建物を所有することになるのです。

見ず知らずのXと共同所有しなければならない建物など現実には買われることはないでしょう。

ということは、実体上はYはXの協力がないかぎり建物を売ることが出来ないのです。

あくまで一例ですが、不動産の処分が著しく制限されてしまうのですね。

民法も共有状態のままでいるのは好ましくないと考え、さまざまなカタチで共有が解消しやすいような定めを設けているのです。

 

以上のように、不動産というのは分けることは出来ますが、さまざまな状況を考えると分けにくい財産となるのです。

不動産をお持ちの方は、相続という偶発的な事情によってXとYというような不利益な状況を生み出さないために、遺言書を作っておくのが一つの対策です。

例えば、「土地建物は長男Xに相続させる」といった遺言書があれば、相続の発生(死亡のとき)と同時に遺言書の効力が発生し、観念的にはXの所有財産となります。

次男の遺留分を侵害することになるかもしれませんが、不動産を共有するという事態は避けられます。

もちろん、次男のことも考えた遺言書を作る必要もありますが、何もないよりは争続になる可能性はかなり低くなるのです。

 

自分にとって遺言書が必要かどうかを判断するときの基準として、分けやすい財産があるかどうかを考えてみてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。