民法158条第1項について重要な判決がなされたようです。
遺留分減殺請求事件
平成26年3月14日
法廷名 最高裁判所第二小法廷 破棄差戻
成年被後見人とは、条文上は、後見開始の審判を受けた者です。
ということは、後見開始の審判の申立をしていたとしても、審判前の人は条文上は、成年被後見人ではありません。
成年被後見人ではないということは、民法158条1項に定める「成年被後見人に法定代理人がいないとき」に該当しないため、1項の適用は出来ません。
したがって、時効の停止がされない
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるものの、まだ後見開始の審判を受けていない者については、既にその申立がされていたとしても、もとより民法158条1項にいう成年被後見人に該当するものではない。
しかし、上記の者についても、法定代理人を有しない場合には、時刻中断の措置を執ることができないのであるから、成年被後見人と同様に保護する必要性があるといえる。
また、上記の者についてその後に後見開始の審判があれた場合において、民法158条1項の類推適用を認めたとしても時効を援用しようとする者の予見可能性を不当に奪うものとはいえないときもあり得るところであり、申立がされた時期、状況等によっては、同項の類推適用を認める余地があるというべきである。
そうすると、時効の期間の満了前6箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がいない場合において、少なくとも、時効の期間の満了前の申立に基づき後見開始の審判がされたときには、民法158条1項の類推適用により、法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その者に対して、時効は、完成しないと解するのが相当である。
(未成年者又は成年被後見人と時効の停止)
第百五十八条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
(成年被後見人及び成年後見人)
第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
月刊登記情報637号にも同判決に対する解説が記載されています。
今後の判断に注目したいですね。