平成27年10月、市町村から住民登録のある個人へ向けて順次通知されるマイナンバー(個人番号)。
現実に通知されるまでイメージが湧きづらいというのが正直なところだと思います。
マイナンバー(個人番号)は、一度指定されると原則変更されることがありません。
国民一人ひとりが紐付けされている番号がコロコロと変わるようでは逆に困ったことにもなりますよね。
Q1-1 マイナンバー(個人番号)とは、どのようなものですか?
A1-1 マイナンバー制度においては、住民票を有する全ての方に対して、1人1番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定します。原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。 (2014年6月回答)
原則変更されることがないマイナンバー(個人番号)でも例外的に変更することができることが番号法に規定されています。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第7条第2項
2 市町村長は、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その者の請求又は職権により、その者の従前の個人番号に代えて、次条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、速やかに、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。
マイナンバー(個人番号)が変更できる要件は、以下のとおり。
マイナンバー(個人番号)が漏洩したこと。
漏洩したことによって、不正利用されるおそれがあると認められること。
これらの要件が揃った時に、請求又は職権により新たな番号が指定されることになります。
漏洩の事実がわかった市町村が職権する場合と、利用者側の責任で漏洩してしまった(通知カードを紛失した場合等)場合の両方について、すみやかに対処が出来るように設計されているということですね。
今後、様々な場面に利用されるかもしれないマイナンバー制度。
それだけにマイナンバー(個人番号)の厳重な管理が個人に求められています。
Q5-6 自分のマイナンバー(個人番号)を取り扱う際に気を付けることは何ですか?
A5-6 マイナンバーは、生涯にわたって利用する番号なので、忘失したり、漏えいしたりしないように大切に保管してください。法律や条例で決められている社会保障、税、災害対策の手続きで行政機関や勤務先などに提示する以外は、むやみにマイナンバーを他人に教えないようにしてください。他の手続きのパスワードなどにマイナンバーを使うことも避けてください。(2014年7月回答)