人が死亡して相続が発生すると、法律上は相続人全員に被相続人の権利義務が承継されます。
これが原則。
ですが、これをあとから放棄できる制度が法律で定められています。
「相続放棄」
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
一般の方が誤解されていることが多いのが「放棄」という言葉。
「相続を放棄したから何も相続しなかった」などと言われる場合は、遺産分割協議で相続分を貰わなかったことを指している場合が多いですね。
しかし、法律的な「相続放棄」は、遺産分割協議の結果相続分を貰わなかったこととは全く異なります。
家庭裁判所への申述が必要
遺産分割協議は私的に作成する文書です。
相続で揉め事が発生するなどしないかぎり、遺産分割協議で家庭裁判所が関与する場面はありません。
法律的な意味での相続放棄は必ず家庭裁判所への申述が必要です。
相続人ではなくなる。
遺産分割協議によって相続財産を貰うことがなかったとしても、相続人であることに違いはありません。
相続人である以上、必要とされる相続人の権利義務は残っています。
しかし、法律的な意味での「相続放棄」は初めから相続人ではなかったとみなされてしまいます。
相続人でさえない以上、相続人としての権利義務からも解放されます。
解放されるというよりも、そもそも相続人ではないのですから当然です。
このように、一般用語として使われる「相続放棄」と法律的な意味の「相続放棄」とはかなり意味あいが違ってくるわけです。
そうなると、相続放棄をした場合、どちらの相続放棄をしたのかが気になることがあるのですね。
例えば、被相続人(亡くなった人)に対してお金を貸していた金融機関を例に考えてみます。
債権者は金融機関
債務者は、被相続人の相続人全員
ここまでは大丈夫ですよね。
被相続人全員で遺産分割協議をしたとします。
結果として、相続人の一人が債務を全額相続することになった。
これって、実は、債権者の承諾がないと認められません。
理屈は、お金を貸していた側の気持ちになってみるとよくわかります。
お金を貸している側としてみたら、債務者が誰になるかが気になるところです。
お金持ちでちゃんと返してくれる相続人が債務者となれば今後も安心。
返済が滞ることもないかもしれません。
反対に、お金がない人が債務を相続すると遺産分割協議で決まったとしたら、返してくれるかどうか分かりませんよね。
債権者としてこういった債務者側の事情で今後返済してくれる人を決めてしまうということが許されないわけです。
だから債権者の承諾が必要。
遺産分割協議の結果によっては、債権者として承諾しないといった選択も出来るわけです。
しかし、もしも、法律的な意味での相続放棄がなされていれば事情は大きく異なります。
相続放棄がなされているということは、相続人ではありません。
莫大な借金を抱えた人が死亡した場合、法律上の相続人全員が相続放棄をしてしまうといったことは実は珍しくありません。
債権者としては、本当に相続放棄がなされたのか知りたい。
相続放棄の申述をしたことを証明書(相続放棄申述受理証明書)を家庭裁判所へ請求するには、事件番号等の情報が必要になります。
しかし、債権者と相続人との関係性が良くない場合には、そういった情報を知ることが出来ない場合があります。
そこで登場するのが、相続放棄の有無の照会制度。
被相続人の本籍・氏名・死亡日等と照会したい相続人の氏名が分かれば、その相続人が法律上の相続放棄をしているのかを調べることができるのです。
相続人間で仲がわるい場合。
相続放棄をしたらしいけど、直接連絡を取って聴くわけにもいかない。
そういった事情でも、この相続放棄の有無の照会制度は使えます。
使う機会がないかもしれませんが、もしものときにはこういった方法もあったな!と思い出してもらえるといいかなと思います。
実際の運用や添付書面は各家庭裁判所によって異なりますので、実際に利用される場合には事前確認が必須です。
東京家庭裁判所の例を挙げておきますので、ご興味がある方はリンク先で確認してみてください。
東京家庭裁判所
相続放棄・限定承認の有無の照会(利害関係人からの申請)
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/S01-1-1.pdf
相続放棄・限定承認の有無の照会(相続人からの申請)
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/S02-1-1.pdf