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自転車は歩道を走ってもいいのか?、走れる例外的な場合とは?|行政書士阿部総合事務所

May 10, 2015
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約 10 分
 
自転車が話題になっています。
 
高校生の運転する自転車がお年寄りを出会い頭に衝突してしまい高額な見舞金を支払った、といったケースもよく聞くハナシです。
 
 
自転車は道路交通法上は、「軽車両」にあたるので本当は車道を走らなければいけない。
 
と、ここまではよく知られたことですよね。
 
正確なところはどうなっているのでしょうか?
調べてみました。
 
 
まず、基本となるのがこの条文。
 
 
道路交通法第二条
十一 軽車両
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
 
 
道路交通法で自転車は軽車両と定義されていることを確認します。
 
自転車は軽車両ですが、車椅子は軽車両ではない。一般にシニアカーと呼ばれるものを軽車両ではありません。
 
 
では、軽車両はどのように交通しなければならないのでしょうか?
 
道路交通法(軽車両の路側帯通行)
第十七条の二 軽車両は前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
 
2 前項の場合において、軽車両は歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
 
軽車両、つまり自転車は、路側帯を走ることが「できる。」
 
路側帯を走る場合には、歩行者の通行を妨げない速度と方法で進行「しなければならない。」
 
法律からモノゴトにアプローチするときには、「できる」のか「しなければならない」のか。
 
ちょっとした言葉の使い方ですが、ここが大事になってきます。
 
路側帯を走るなら、つまりは歩行者優先で走らなければならないのです。
 
 
さて、ここで二つ疑問があります。
 
そもそも、「路側帯」ってどこなのか?
 
引用した条文の中にある、「前条第一項の規定にかかわらず」とは何なのか?
 
 
まずは、「前条第一項の規定にかかわらず」とあるので、第17条第一項をみてみます。
 
道路交通法(通行区分)
第十七条 車両は歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
 
 
歩道と車道の区別のある道路、路側帯と車道の区別のある道路、これらについては車両は車道を通行しなければならないのです。
 
さきほどの、「しなければならない」ですね、ここでは。
 
しかし、主語になっているのが「軽車両」ではなく、「車両」となっています。
 
自転車は関係ないのでしょうか?
 
定義規定をみてみましょう。
 
道路交通法(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 
車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
 
つまり「車両」の中に、「軽車両」が含まれているのです。
 
では、問題の路側帯とはなんでしょうか?
 
もう一度定義規定をみます。
 
 
道路交通法
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 
三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
 
 
車道の左側部分に白い線で細く区切られた部分。
 
そこが路側帯です。
 
歩道と車道との区別がない道路では、歩行者の通行の妨げにならないように自転車は車道ではなく、路側帯を通行できるのです。
 
 
ここまでで確認します。
 

1.自転車は、車道を走らなければならない。

 

2.自転車は、路側帯も通行することができる場合がある。

 

3.自転車が路側帯を通行する場合には、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

 
 
といっても、歩道にはビュンビュンと自転車が爆走していますよね。
 
どうしてでしょう?
 
自転車は「歩道」を通行できるとは、ここまで見てきた中でひと言も書いてありません。
 
根拠はここにありました!
 
ちょっと長いですが引用します。
 
道路交通法(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。

一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
 
 
 
条文上の根拠が確認出来たところで、分かりやすく説明されている政府広報オンラインをみてみます。
 
知ってる?守ってる?自転車利用時の交通ルールとマナー|守ろう!自転車安全利用五原則 自転車は、車道が原則、歩道は例外:政府広報オンライン:政府広報オンライン知ってる?守ってる?自転車利用時の交通ルールとマナー|守ろう!自転車安全利用五原則 自転車は、車道が原則、歩道は例外:政府広報オンライン:政府広報オンライン
 
 
 
自転車が歩道を通行できるのは?

ただし、例外として、次のような場合は、自転車が歩道を通行できることになっています。

(1)道路標識や道路標示で指定された場合

(2)運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、 身体の不自由な方の場合

(3)車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合

 

 
上記の(1)に書かれている標識というのは↓これです。
 
 
IMG_6478
 
 
そういえばあったなあと思われる方もいらっしゃるでしょう。
 
つまり。
 

自転車は、例外的に歩道を通行できる場合がある。

 

歩道を通行する場合、歩行者の進行を妨げる場合には一時停止しなければならない。

 
 
他にも警視庁のWEBサイトも分かりやすいですね。
 
 
自転車の交通ルール :警視庁自転車の交通ルール :警視庁
 
 
 
 
また、平成27年6月1日からは自転車運転者講習制度がスタートします。
 
所定の講習命令に従わない場合には、5万円以下の罰金も課されます。
 
この機会に、自転車を運転するうえのでマナーを考えみたいものですね。
 
 
自転車運転者講習制度 :警視庁自転車運転者講習制度 :警視庁

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。