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相続財産とならない権利、「一身専属権」とは?

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相続人は相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

民法896条本文に規定されています。

「一切の」と書かれているというのことは、丸ごとぜんぶ承継される。

専門的な用語を使うと、「包括的な承継」が起こるのが原則です。

 

しかし、例外として相続による承継が起こらないものがあります。

民法896条但書

「ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」

一身に専属したもの、これを法律用語では「一身専属権」と呼びます。

簡単にいうと、その人しか行使できない権利とでもいえましょうか。

 

この「一身専属権」にも実は二種類あることはあまり知られていません。

「帰属上の一身専属権」と「行使上の一身専属権」

いわゆる「帰属上の一身専属権」と呼ばれるものは、こう定義されます。

「当事者の個人的信頼関係を基礎とする法律関係」

例をあげると、身元保証人である地位、扶養請求権生活保護受給権などです。

具体例から見ると、なんとなくイメージがつかめると思います。これらについては、逆に相続による承継が起きるとするほうが感覚的におかしいですよね。

(参考判例)
生活保護法に基づく保護受給権は、被保護者自身の最低限度の生活を維持するために当該個人に与えられた一身専属の権利であって、相続の対象とならない。-朝日訴訟上告審-(最大判昭42・5・24)

 

そしてもうひとつが「行使上の一身専属権」です。

行使上の一身専属権の定義は、「行使するか否かを本来の権利者個人の意思にゆだねるのを適当とする権利」となります。

権利者個人の意思しだいということなので、具体例としては、「離婚請求権」や「精神損害に対する慰謝料請求権」があげられます。

いずれも個人の意思が問題となる場面ですよね。

ただし、慰謝料請求権でも生命侵害に対しての慰謝料請求権は判例上相続の対象とされています。

(参考判例)
被害者即死の場合にも、被害者に損害賠償請求権が発生し、相続人がこれを承継する。(大判大15・2・16民集5-150)

 

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