自分の戸籍謄本って見たことがありますか?
若い世代の方に聞くと、「見たことはありますよ」って答える方は稀です。
そうは、見ないですよね、自分の戸籍って。
運転免許証や保険証、パスポートなどの公的な身分証明書以外で、住民票の提出を求められることがあります。
賃貸のお部屋借りるときにも、”本籍地入りの住民票出して下さい”って言われたり。
あとは、結婚された経験がある方なら、入籍後の戸籍は取るでしょうから、それで初めて戸籍を見たという方も多いでしょう。
自分の戸籍ですらそういった事情なのですから、親やおじいちゃん世代の戸籍などは全く見たことがないというのも普通のこと。
私も母親が亡くなった時に初めて親の戸籍を見ました。
もちろん、仕事では日常的にかなり昔まで遡った戸籍を取得することが多いですね。
誰がが亡くなった時に、まず最初にすること、なんだと思いますか?
法定相続人の確定です。
「法定」っていうところがポイントですよ。
「法」律で「定」まった相続人は誰何ですか?
っていうことを決めることが必要なんです。
で、どうやって決めるかというとですね。
戸籍の記載で法定相続人が確定する
これが、日本の相続のルールです。
国のルールなので、これは絶対です。
終末期に親身になって介護したから、”あなたが相続人”、といったように、誰かの意思が介在するものではないんです。
すべて、戸籍簿という紙から判断される人との関係で法定相続人は決められます。
(※戸籍簿に記載されていても、事後的に「相続放棄」などがされていて法定相続人から脱落するケースなどもあります。)
さて、相続のときに、戸籍謄本を見る場合。
親と子との関係だけを見る。
もちろん、他にも見るべきところはあるんですよ。
ですが、相続の時は、親と子との関係を真っ先に見るのが基本中の基本なんです。
戸籍謄本を「読む」のに慣れていない専門家の方でも、この基本が分かっていない人って意外にいるんです。
でも、この基本がわかると、戸籍謄本という紙から人間関係が浮かび上がって見えるようになるんです。
私たちはよく相続関係説明図というものを作成します。
いわゆる家系図ですね。
日常的に戸籍を「読ん」でいると、家系図は紙にかかなくても、頭の中に描けるようになります。
それも、全ての基本は、この親と子の関係を把握することから始まります。
この親の子どもは、誰なのか?
この子どもの親は、誰なのか?
相続のときに戸籍を見るときがあったとしたら、この基本ポイントを思い出してみてください。