相続の代わりに「争続」という用語を使うケースもだいぶ多くなってきたように思います。
争続とは、争いになってしまった相続のことをいいますよね。
相続が争続とならないようにする方法の一つとして利用されるのが「遺言書」です。
誰にどの遺産を譲り渡したいのかといったことを生前に指定できるのが遺言書のメリット。
そうはいっても、遺言書を残していれば全ての相続の争いを防げるわけではありません。
相続が争続に発展してしまうのは、感情の問題が大きなウェイトを占めていることも多いのです。
こういった事例を聞いたことがあります。
相続の配分については納得をしている。
ただし、長男である自分に連絡があったのは、相続発生後、ずいぶんと時間が経ってから。
本来であれば、自分が真っ先に知り、相続についても自分が主導権を取って家族のためを思った遺産分割の協議をしたかった。
だから、他の人が作った遺産分割協議書にはハンコを押すことなどできない。
亡くなった人の財産を相続人で分けるには、遺産分割協議がなされることが多いですね。
遺産分割協議がなされたことを、紙で証拠として保存するものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書には、相続人全員が住所と名前を書いて印鑑を押さなければなりません。
相続人の一人がハンコを押してくれないと遺産分割が進まない。
結果として、相続人全員が困るわけです。
相続人同士で裁判をするといった事態になってはいませんが、遺産分割協議書にハンコを押さないのはもう立派に争続です。
こうならないためには、手続面だけではなく、感情面でも親子間、兄妹間、親戚同士で手当てをしておくことが大切です。
感情面で上手にコントロールが出来ていれば、意外なほどスムーズに手続が流れていくことも多いのです。