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【マイク眞木さんの遺言】不動産を共有にすると起きる悲劇|行政書士阿部総合事務所

November 5, 2015
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約 6 分

マイク眞木、3億円遺産分割で遺言書作成…前妻・美波里の相続分は

マイク眞木、3億円遺産分割で遺言書作成…前妻・美波里の相続分は (スポニチアネックス) - Yahoo!ニュースマイク眞木、3億円遺産分割で遺言書作成…前妻・美波里の相続分は (スポニチアネックス) – Yahoo!ニュース

 

歌手のマイク眞木(71)が2日放送のTBS系「私の何がイケないの?」(月曜後7・00)に出演。自分の人生の終わりを考える「終活」のために遺言書を作成し、その内容を公開。資産の行方を明らかにした。

終活をしたことがニュースとして採り上げられるほど「終活」が珍しいものではないと思うのですが、遺言書を公開したというのはある意味衝撃ですね。

しかも、ご家族の間で公開することはままあることですが、テレビで公開ですし。

 

公開された遺言書の内容にも、少なからず衝撃を受けました。

 

というのも。

マイクの家族は最初の妻で女優の前田美波里(67)、2番目、そして現在の妻の3人と、4人の子供、6人の孫の計14人の大家族。全員の絆も固いことから「遺産相続でみんながギクシャクした思いをさせてしまう。もめてほしくない」と遺言書を作成することを決めた。

 

4人のお子さんは、すべて現在の奥様との間の子なのでしょう。

なので、最初の奥様、二番目の奥様、ともに離婚されているので相続人ではありません。

ざっと相続関係説明図を作ってみましたが、こういった関係だと思います。

今のご家族の中(一点鎖線の囲み)で相続を考えられたのでしょう。

 

マイク真木さん

 

 

東京・港区内にある一戸建てと高級マンション、さらに千葉県内の一戸建て。コレクションしているギター40本などの資産を鑑定士が査定。その総額は3億1530万円に上ることが判明した。この高額資産の分配について遺言書にしたためたマイク。その中身として、現在の妻と俳優の蔵人(43)を含めた子供4人で5等分することを明言した。

   

相続財産の主要部分は不動産。

現在の奥様とお子さん4人で、1/5ずつの共有にする内容の遺言です。

 

マイク眞木さんのご家族の関係がどうなのかよく分かりませんが、一般に相続財産である不動産については遺産分けを考えるときに注意が必要です。

 

「全員の絆が固い」とか、相続人間で仲が良いと思われた家でも、家長が亡くなると途端に揉め事に発展する場合も少なくありません。

血が繋がっているからこそ、一旦仲違いすると強烈に揉めます。

 

先代から相続した不動産の持ち分でさえも、親族同士で持ち合っているのはイヤになります。

こんなことなら、いっそのこと自分の持ち分だけ売って金に換えてしまえ!

 

と、ここで問題になります。

 

不動産の持ち分1/5だけではですよ。

 

売ろうと思っても売れない(・_・;)

 

マンションの部屋の1/5だけ売りに出ていても買わないですよね、誰も。

誰も買わないっていうことはですよ。

売れないんです。

 

売れないから、放置すればいいや、って思ってもですね。

 

かかるんですよ!、固定費が!、持っているだけで。

 

固定資産税・都市計画税が毎年かかってきます。

都心の高層マンションだから税金もそれなりに高額です。

 

売るに売れないマンションの固定費を毎年払うのが馬鹿らしい。

売りたいけど売れない。

と、思ったときに、一人だけ買ってくれる人がいるわけです。

 

そう!、既にそのマンションの所有権をもっている仲違いしている家族。

しかも、他に買い手がおらず、売りたがっているのは知っているので、売値はガクンと下がります。

それでも、毎年の固定費から逃れられ、いくばくかの現金を手に入れればいいほう。

 

と思うのですが、ここから先、人間が出ちゃうんですね。

 

感情がこれを許さないんです。

血が繋がっているからこそ、想いも強烈なんです。

既にカネの問題ではないので、売値がどうのこうのじゃない。

 

そうなるともう、完全に塩漬けの不動産です。

誰も手を出せない。

極端な話、その人が亡くなるまで待ちましょう、となる。

 

以上は私が考えた寓話。

 

では、ありません。

 

少し事例は変えましたが、現実にあったお話しです。

 

もしも不動産が相続財産としてあり、推定相続人(今、死んでしまったとしたら、相続人になる人)が複数であれば、こういった事情も頭の隅っこにいれておくと役に立ちますよ。

 

それでは。

行政書士阿部総合事務所

行政書士阿部隆昭

 

 

 

 

 

そういったときに不動産の所有権の場合は、その処理に大変難儀することになるのです。

 

なぜか?

 

 

 

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。