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【遺言書の適齢期】「遺言書はまだ早い」を切り抜けるために|行政書士阿部総合事務所

November 23, 2015
約 2 分

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「遺言書はまだ早い」

というのは何かというとですね。

例えば、ご家族の方が親世代に遺言書をオススメしたときに、良く言われる言葉のことなんです。

遺言書ではなくても、「終活」でも同じですね。

まだ早い、と言われても、もう適切な時期だからこそ、そう言っているわけなんですね、子供世代としたら。

でも、親世代としたらそうではないわけです。

いきなり遺言書を書いてみたら?と言われても、う「まだ早い」と答えてしまう気持ちもわからないでもないです。

問題なのは、こういった会話がいっとき繰り広げられて、沙汰止みになり、そうこうしているうちに遺言書を作ることが出来る状態で無くなってしまうことです。

では、遺言書を作ることが出来る状態、とは何かと言いますと。

遺言書というのは、遺言を作る人の意思表示の集まり。

であるならば、意思表示を正常にすることが出来るということが大前提。

ある意味、遺言書の適齢期というものがあるのです。

遺言書、それ自体ではなく、遺言書を作る人の適齢期です。

「遺言書を作る、作る」と言っているうちに、認知症の症状が進み正常な意思表示をすることができなくなってしまった。

この状況になってしまうと遺言書を作ることが出来ない可能性がグッと高くなります。

あれだけ、「まだ早い」と言っていても、高齢者にとってみたら、あっという間に遺言書の適齢期は過ぎてしまいます。

だからこそ適切な時期に作らなければいけないんですね。

そうはいっても、一般の方にとっては適齢期を判断するのが難しいでしょう。

自分には遺言書は必要なのか?

必要なら、どういった遺言書を作らなければいけないのか?

せひ、実績豊富な行政書士阿部総合事務所にご相談ください。

お仕事をされている子供世代の方には、夜遅くでもお会いすることも可能ですし、土日でも対応できます。

一人でも多くの方が「遺言書の適齢期」に対応することが出来ますように。

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行政書士阿部隆昭

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