資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

任意後見契約の濫用、法定後見の妨害事例

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補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

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創業・起業支援、セミナー講師

ビジネスアイデア構築から事業計画書策定、資金調達(創業融資や創業助成金等)、人材育成、会社設立・許認可取得までトータルサポート。関連士業など万全の支援体制で安心して創業できます。

ビザ・在留資格手続き

ビザ(在留資格)の取得(経営管理、技人国等)・変更・更新取次手続き等、出入国在留管理町認定取次行政書士として法令に則った申請をサポートします。外国人労働者を雇用する企業のコンサルティングも行なっています。

 

任意後見契約のメリットとして挙げられるのが、ある特定の後見人を予め定めることが出来ること。

法定後見の申立の場合には、いくら後見人候補者として親族を立てたところで家庭裁判所が認めないかぎりは専門職後見人等の第三者が後見人となる場合があります。

例えば、親族間に紛争を抱えているようなケースでは、候補者どおりに選任されにくいのです。

このような場合に、自分の利益になるような親族と任意後見契約を結ぶことによって親族間紛争を有利に進めようとする動きも一部にあることも確か。

親族間紛争を有利にするためのツールとして任意後見契約を利用することは本来の趣旨とは異なる利用の仕方です。

以上のような任意後見契約の濫用が認められる場合には、本人保護に欠けると裁判所が判断することもあるでしょう。

 

本人の保護に欠けるということは、本人の利益のために特に必要がある場合に該当し、例外的に法定後見が優先することもあるのです。

 

任意後見は法定後見に優先するのが原則。

ですが、本人の利益のために特に必要である場合には以下の処理がなされます。

 

既に、任意後見契約が先行している場合でも、法定後見が開始する。

既に、法定後見がなされている場合には、任意後見監督人の選任申立がなされても却下される。

 

以上、難しく専門的になってしまいましたが、

任意後見契約を締結すれば相続問題は解決する

とか、

親族間紛争を有利に進めるには任意後見契約を締結したほうがいい。

といった甘言をするコンサルタント会社もあるようなので注意したいですね。