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夫婦二人で一緒の遺言書を作ることができますか? |行政書士阿部総合事務所

July 10, 2013
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約 1 分

実際にこのような状況になることは、そうはないと思います。

ですが、条文で規定しているということは、共同で一通の遺言書を作られてしまうことへの予防線とも考えられます。

 

”一緒に遺言書を作っておきましょうか”

ということになったとしても、民法の原則は禁止です。

なぜ、禁止されているのでしょうか?

夫婦二人で一緒の遺言書を作ることができますか?

 

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
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