社会的妥当性に反する契約は、民法第90条で無効になります。 遺言によってするものでも、贈与であることに変わりありません。 社会的妥当性に反すると思われる愛人に対する遺贈は、無効となってしまうのでしょうか? 愛人に財産を贈与する遺言は無効ですか? 行政書士阿部隆昭行政書士行政書士阿部隆昭創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。行政書士阿部総合事務所Follow :行政書士阿部隆昭2025/06/17補助金・助成金飲食業でも補助金が使える!省力化補助金〈一般型〉を活用して経営改善につなげる方法とは?|行政書士阿部総...2025/06/17補助金・助成金第1回公募の採択結果から読み解く、中小企業省力化投資補助金〈一般型〉攻略のヒント|行政書士阿部総合事務所2025/06/16補助金・助成金【5/10】審査で重視される「省力化の根拠」のロジック構成:補助金申請における導入効果の書き方|行政書...行政書士阿部隆昭の記事一覧