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愛人に財産を贈与する遺言は無効ですか?|行政書士阿部総合事務所

July 11, 2013
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約 1 分

 

社会的妥当性に反する契約は、民法第90条で無効になります。

遺言によってするものでも、贈与であることに変わりありません。

社会的妥当性に反すると思われる愛人に対する遺贈は、無効となってしまうのでしょうか?

愛人に財産を贈与する遺言は無効ですか?

 

 

 

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。