【超簡単家族信託】WEB講座シリーズ21回目の今回は、再婚支援信託と呼ばれるものを知って頂きます。
熟年になって再婚したい相手が見つかったとしましょう。
それぞれ培ってきた家庭も財産もあります。
男性側には、息子さんが一人いるとしますね。
女性側には、お嬢さんが一人。
それぞれに実の子が一人いて、お互いの配偶者は既に死亡している。
男性と女性は同居。
それぞれの息子、娘は独立して一人暮らし。
再婚には反対していない。
さて、当事者は誰も反対していない。
再婚に何ら支障がありません、気持ちの面では。
再婚、婚姻すると法律上の配偶者となり、相続権が発生します。
奥さんはご主人の財産を相続することができます。
法律上の相続持分は2分の1
再婚しなければ、息子はお父さんの財産を全て相続出来るはずです。
他に相続人がいませんから。
ただ、再婚されてしまったがために、相続財産が半分になるのです。
再婚するのは自由だけど、財産を再婚相手に持っていかれるのは困る。
当事者の希望をまとめてみます。
ご主人:自分が亡くなったあとも奥さんが自宅から追い出されないようにしたい。
奥さん:財産の相続はしなくてもいいので籍を入れたい。夫が先に死んだ後は、自分が死ぬまで自宅に住んでいたい。
息子さん:再婚するのは親の自由。でも財産はすべて相続したい。自宅は最終的に自分のものになればいいので、奥さんが住んでもいい。
とても複雑。
ですが、これって当然の気持ちですよね。
今までは当事者の善意に任せていたものを法律的に手当しようとすると、家族信託が最適だといえます。
信託財産は自宅です。
委託者としてご主人
受託者になるのが息子さん
これで自宅の不動産の管理は息子さんがすることになるのです。
信託には、三人の登場人物がおりました。
委託者、受託者ともう一人。
受益者は誰になるのかというと、当初受益者はご主人です。
そして、第二受益者は、奥さんにするのです。
更に、もう一回、第三受益者は、息子さん。
受益者の流れはこうです。
ご主人→奥さん→息子さん。
それぞれが死亡することで受益権が消滅し発生します。
ご主人が先に死亡した後も奥さんが受益者となるので自宅不動産には引き続き住み続けることが出来ます。
自宅不動産以外の財産は、息子さんに相続させる遺言書もご主人は作る必要があるでしょう。
遺言書を残さなければ、他の財産は奥さんにも相続されてしまうからです。
家族信託と遺言を組み合わせることによって以下のことが可能になりました。
・奥さんはご主人が先に亡くなっても自宅に住み続けることができるので生活の不安がない。
・ご主人は、自分が先に死んでも奥さんが自宅を終われ路頭に迷うといった心配が解消される。
・息子さんは、奥さんに相続される心配がない。
こうして家族全員の不安が解消され、誰の反対もなく、無事、再婚生活を送る事ができるのです。
ここで紹介した信託は受益者連続信託と言われるものです。
信託法の「30年ルール」があるために、無限に続くものは不可能とされています。
私が経験したものでも、第三次受益者まででした。
国民生活センターの『高齢者の再婚』という資料があります。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201407_05.pdf
ここ数年、新たなパートナーと暮らし始める中高年が増えています。「人口動態統計」によれば、2012年に同居生活を開始し、届出をした人は、50歳以上の男性で2万5514人、女性で1万3518人いました(図2)。
50歳以上で結婚した人は2000年辺りから急増しており、熟年離婚が増加する一方で、時期を同じくして熟年結婚も同様に増加していることが分かります。65歳以上での結婚も、男女ともに1990年時点から倍増しています。
熟年離婚と同じように、熟年結婚(熟年再婚)も増加しています。
そして問題になるのが、相続。
とはいえ、高齢者の結婚、特に再婚にはさまざまなハードルもあります。
例えば遺産相続の問題です。
入籍すれば、親の新しいパートナーも法定相続人となりますので、子どもたちが入籍を反対するかもしれません。
年金生活者同士の結婚の場合、共有財産を形成することが難しいため、相手の資産が少ない、借金を抱えているなどとなれば、遺産相続が深刻な問題となる場合もあります。
再婚する当事者の置かれた状況によって家族信託を上手にアレンジし、円満な再婚を支援するのが私たちの仕事です。
財産相続で身内の反対を受けていて再婚できそうもない。
再婚したいけれど、どの手続きから始めれば良いのか分からない。
そういった不安がありましたらぜひご相談ください。
【超簡単家族信託】WEB講座21回目は、再婚をサポートする家族信託を勉強していただきました。
行政書士阿部総合事務所
行政書士阿部隆昭