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認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

遺産分けの話し合いを書面にしたいご家族のご支援

July 17, 2016

遺産分け(法律的には遺産分割協議と呼びます)の話し合いが成立したのに書面にせずに放置している。

もしくは、

金融機関から指定されたことだけを相続人と話し合って遺産分けが終了したと思っている。

亡くなった方の預貯金を引き出すためだけの遺産分けをしてしまった。

何れの方についても、遺産分けをしっかりと見なおす必要があります。

しっかりと見直す、とは法律的に正しい遺産分割協議書として残しておくということです。

遺産分割協議書は、ご存知の方も多いように、相続人全員が住所とお名前を書き、相続人それぞれの印鑑を押すことによって成立します。

その文書としての遺産分割協議書に書くべき事柄や、書き方にはコツやパターンがいくつかあります。

当事務所では、後日の相続争いにならないためのしっかりとした遺産分割協議書の作成の相談に乗らせて頂いております。

遺産分けの話し合いが成立したけれど、まだ書面にしていない。
遺産分けの話し合いをどうスタートすればいいか分からない。

ご相談頂ければ解決できます。
相談予約やお問い合わせは、お問い合わせフォームから、もしくはお電話(050-3636-0876)まで。
行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭

私が書いたこちらのブログも参考になさってください。

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